こんな場合はどうする?
ケーススタディ
ケース1
「父親が亡くなったが、父親名義の土地に父の妹夫婦が家を建てて住んでいるのが分かった。どうやら無償で住まわせていたようだ。私が相続人として遺産を承継することになったが、叔母さんとの間でどう交渉したらよいか悩んでいる。」
解決
相続は親族間で発生するものですから、このケースのように悩ましい問題が時折見られます。ご依頼者の方は、叔母さんの生活の拠点を取り上げるのは本意ではないが、相続税の支払いなどの問題から、土地を売却したいということでした。解決としては、弁護士が交渉に当たり、土地を売却して、そこから叔母さん夫婦に新居を探すための準備金を贈与して円満に解決しました。
ケース2
「母親がなくなり、遺言書が出てきた。どうやら私には全く相続分の指定はないことが分かった。これまで特に親不孝をしたわけではないのに、こんな仕打ちはひどい。なんとかする方法はないか。」
解決
このようなケースの場合では、まず遺留分減殺請求の意思表示を行う必要があります。遺留分減殺請求には期間制限があり、このケースでは遺言書の内容を知ってから1年の間に他の相続人に対し、遺留分の減殺請求をしますと通知しなければなりません。解決としては、弁護士が内容証明の通知を発送し、代理人として相続人間の協議にあたった結果、遺留分に相当する金銭の交付を受けることになりました。
ケース3
「父親が亡くなって遺産分割の協議が始まった。会社を経営していたので弟が父の所有していた株式の分割を求めている。経営は長男の私が引き継ぐことになっているので、株式は分散したくない。」
解決
このケースでは、仮に事前にご相談を受けていれば、遺留分の特例である中小企業における経営承継円滑化法の申請が可能でした。やはり早目の相談が有効です。このケースの解決としては、株式の評価を行い、弟の方にも株式の相続分相当の不動産や現預金を相続承継させることでなんとか会社の経営権は確保することができました。
この他にも、収益不動産を多く保有していた方、農地や山林を多く保有していた方、特定の相続人に生前贈与をしていたと考えられる方、逆に特定の相続人から療養看護を受けた方など、さまざまなケースでご相談を受けます。
当事務所は、みなさまのご主張を大切にし、徹底的な調査と親身な対応で、よりよい相続をサポートします。
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