事務所ブログ
2017年4月27日 木曜日
事務職員募集のお知らせ
本日は、事務職員の募集のお知らせです。
現在、平成29年6月から勤務いただける方1名を募集しています。
詳細についてはこちらの募集要項をご覧いただき、下記まで郵送かメールにて履歴書をお送りください。
面接させていただく方については、こちらからご連絡致します。
業務内容は企業法人の法務(紛争処理・紛争予防、契約書検討作成、労務)、個人の法務(相続、資産・不動産管理、後見)などで外国籍の方・外国語が関わる案件もいくつかありますので、語学の得意な方も特性を活かしていただけます。もちろん、経理・エクセルの得意な方も歓迎します。
(郵送の場合)
〒102‐0083 東京都千代田区麹町3‐4 麹町K-118ビル3階
松井・森岡法律事務所 採用担当宛
(メールの場合)
info@m-lawoffice.com
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
現在、平成29年6月から勤務いただける方1名を募集しています。
詳細についてはこちらの募集要項をご覧いただき、下記まで郵送かメールにて履歴書をお送りください。
面接させていただく方については、こちらからご連絡致します。
業務内容は企業法人の法務(紛争処理・紛争予防、契約書検討作成、労務)、個人の法務(相続、資産・不動産管理、後見)などで外国籍の方・外国語が関わる案件もいくつかありますので、語学の得意な方も特性を活かしていただけます。もちろん、経理・エクセルの得意な方も歓迎します。
(郵送の場合)
〒102‐0083 東京都千代田区麹町3‐4 麹町K-118ビル3階
松井・森岡法律事務所 採用担当宛
(メールの場合)
info@m-lawoffice.com
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所 | 記事URL
2017年4月24日 月曜日
戸籍取得がいらなくなる?(相続情報証明制度)
本日は、法務省が平成29年5月29日から導入を検討している法定相続情報証明制度についてのブログです。
これまで、相続手続の際に必要となる金融機関や法務局(登記)への申請には、申請の都度、戸籍謄本や除籍謄本を添付する必要がありました。
その場合、戸籍謄本や除籍謄本などを1通ずつ取って、各金融機関ごとに提出して原本を還付してもらって、次、又その次とやっていますので、時間と手間がかかります。
数十もの預金口座があると郵送の手続きだけで数ヶ月かかることもありました。
今回、法務省が検討している法定相続情報証明制度というのは、戸籍謄本の束の出し直しをしなくてよいように、登記所で登記官が相続人から提出された戸籍謄本を確認して、法定相続情報一覧図を作成し、その写しの交付を無料で行うというものです。
法務省の案内パンフレットはこちらです。
これによれば、法定相続情報一覧図を必要部数、発行してもらえれば、同時並行で複数の機関で相続処理が出来ることとなり、時間的にはかなり短縮できるでしょう。
ただし、最初に戸籍謄本と除籍謄本は取る必要はあります。
従って、親族関係が複雑な事案は戸籍の記載を読み取って、その他の相続人がいないか遡ってたどる必要があることに変わりありません。
要するに同じ戸籍を複数取る必要や、金融機関ごとに原本還付する必要が無くなると言うだけです。
預金口座が多い被相続人のケースでは重宝されるでしょう。
国は、相続登記がされないまま放置されている不動産が年々増えていることに危惧を抱いており、法務省も、相続登記を促しています(写真は霞ヶ関の法務省前のポスターです)。

さて、相続情報証明制度の導入で、相続登記の件数は増加に転じるでしょうか。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
これまで、相続手続の際に必要となる金融機関や法務局(登記)への申請には、申請の都度、戸籍謄本や除籍謄本を添付する必要がありました。
その場合、戸籍謄本や除籍謄本などを1通ずつ取って、各金融機関ごとに提出して原本を還付してもらって、次、又その次とやっていますので、時間と手間がかかります。
数十もの預金口座があると郵送の手続きだけで数ヶ月かかることもありました。
今回、法務省が検討している法定相続情報証明制度というのは、戸籍謄本の束の出し直しをしなくてよいように、登記所で登記官が相続人から提出された戸籍謄本を確認して、法定相続情報一覧図を作成し、その写しの交付を無料で行うというものです。
法務省の案内パンフレットはこちらです。
これによれば、法定相続情報一覧図を必要部数、発行してもらえれば、同時並行で複数の機関で相続処理が出来ることとなり、時間的にはかなり短縮できるでしょう。
ただし、最初に戸籍謄本と除籍謄本は取る必要はあります。
従って、親族関係が複雑な事案は戸籍の記載を読み取って、その他の相続人がいないか遡ってたどる必要があることに変わりありません。
要するに同じ戸籍を複数取る必要や、金融機関ごとに原本還付する必要が無くなると言うだけです。
預金口座が多い被相続人のケースでは重宝されるでしょう。
国は、相続登記がされないまま放置されている不動産が年々増えていることに危惧を抱いており、法務省も、相続登記を促しています(写真は霞ヶ関の法務省前のポスターです)。

さて、相続情報証明制度の導入で、相続登記の件数は増加に転じるでしょうか。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所 | 記事URL
2017年4月13日 木曜日
仮分割の仮処分(預金と遺産分割の関係)
本日は、昨年以来、各所で議論されている預金債権と遺産分割の最高裁決定に関するブログの第2弾です。
昨年、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定では、「普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は相続開始と同時に当前に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判断を下しました。
これに引き続き、平成29年4月6日の最高裁決定は、「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」と判断して、信用金庫に対する定期預金債権も、相続により当然分割されないことを明らかにしました(最高裁の決定はこちら)。
金融実務に混乱の無いよう、定期預金についても同様に当然には分割されない旨を明らかにしたと考えられています。
昨年のブログにも記載しましたが、
上記の最高裁の一連の決定により、今後は葬儀費用の支出、あるいは相続税の納税資金について、被相続人の預金から支出できないケースが多くなります。
また、特に緊急性の高いケースとして、特定の相続人が専ら被相続人から扶養を受けており、相続開始後に当該相続人の資力に余裕がない場合には深刻な影響が生じることになります。
例えば、家賃を負担してもらっていた相続人や生活費をもらっていた相続人等のケースです。
その対策としては、最高裁の裁判官が補足意見で触れている「仮分割の仮処分」の活用があります。
これは、遺産分割の審判を本案とする保全処分として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分です(家事事件手続法第200条第2項)。
これを受けて、家庭裁判所内部でも、書式等の整備が進められているようです。ただし、仮分割の仮処分は遺産分割調停・審判が係属していることが要件です。
従って、現に遺産分割調停が進行してる案件であれば、使いやすいかもしれません。
しかし、まだ遺産分割調停を申し立てていないケースで、上記のように資力に余裕のない相続人のケースでは仮分割仮処分を求める前にまず遺産分割調停を申し立てなければならず、戸籍で相続人の範囲を調べて、遺産の範囲を調査し、申立費用を負担する、となるとどれくらいの案件で実際に救済されるかは不透明と言わざるを得ません。
やはり、上記のような相続開始後に生活の困窮が現実化する相続人がいる場合には、仮分割の仮処分に加えて、被相続人が生前の対策として、遺言の利用(遺言執行者を定めて速やかな遺言の実現を促す)や遺言代用信託、生命保険金など検討しておくことが肝要でしょう。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
昨年、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定では、「普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は相続開始と同時に当前に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判断を下しました。
これに引き続き、平成29年4月6日の最高裁決定は、「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」と判断して、信用金庫に対する定期預金債権も、相続により当然分割されないことを明らかにしました(最高裁の決定はこちら)。
金融実務に混乱の無いよう、定期預金についても同様に当然には分割されない旨を明らかにしたと考えられています。
昨年のブログにも記載しましたが、
上記の最高裁の一連の決定により、今後は葬儀費用の支出、あるいは相続税の納税資金について、被相続人の預金から支出できないケースが多くなります。
また、特に緊急性の高いケースとして、特定の相続人が専ら被相続人から扶養を受けており、相続開始後に当該相続人の資力に余裕がない場合には深刻な影響が生じることになります。
例えば、家賃を負担してもらっていた相続人や生活費をもらっていた相続人等のケースです。
その対策としては、最高裁の裁判官が補足意見で触れている「仮分割の仮処分」の活用があります。
これは、遺産分割の審判を本案とする保全処分として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分です(家事事件手続法第200条第2項)。
これを受けて、家庭裁判所内部でも、書式等の整備が進められているようです。ただし、仮分割の仮処分は遺産分割調停・審判が係属していることが要件です。
従って、現に遺産分割調停が進行してる案件であれば、使いやすいかもしれません。
しかし、まだ遺産分割調停を申し立てていないケースで、上記のように資力に余裕のない相続人のケースでは仮分割仮処分を求める前にまず遺産分割調停を申し立てなければならず、戸籍で相続人の範囲を調べて、遺産の範囲を調査し、申立費用を負担する、となるとどれくらいの案件で実際に救済されるかは不透明と言わざるを得ません。
やはり、上記のような相続開始後に生活の困窮が現実化する相続人がいる場合には、仮分割の仮処分に加えて、被相続人が生前の対策として、遺言の利用(遺言執行者を定めて速やかな遺言の実現を促す)や遺言代用信託、生命保険金など検討しておくことが肝要でしょう。
お問い合わせはこちらから
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電話 03-3261-7125
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