弁護士の選び方
2015年10月19日 月曜日
弁護士を代えたいというご相談
本日のブログはよくいただく「弁護士を代えたい」というご相談についてお答えします。
弁護士の選び方については、過去のブログで考えを述べています。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/06/post-10-886025.html
弁護士を代えたいというご相談にはいくつかのパターンがあります。
よくあるのは弁護士が一生懸命動いてくれないとか、相続案件の処理が詳しくなさそうというケースです。例えば、預貯金の調査を徹底的にやってくれないとか、生前贈与の事実を伝えているのに特別受益の成否について熱心に検討してくれないというケース。最初の相談の時に何をどこまで調査するかとか、ある程度の方針や見通しを聞いておくことでそのような弁護士に依頼してしまうことは避けられたはずです。
また、事件処理がかなり進んだ段階で弁護士の交代を相談されるケース。遺産分割協議の手続が進んでいて、調停期日も数回終えていて合意ができなければそろそろ審判に移行しそうだというケースでは、今までの審理の積み重ねもあって正直今さらの感が強く、最初からお受けしていればこんなことにはなっていないのにと思うことがあります。
やはり、相続の協議においても初動が重要です。きちんと最初から動いてくれる弁護士さんにお願いしましょう。着手金をもらったきり事件処理の連絡がないという弁護士には要注意です。
弁護士を代えることのデメリットもあります。前の弁護士に支払った着手金が無駄になること、話し合いが仕切り直しとなり長期化するリスクがあること、が挙げられます。それでも弁護士を代えるべきかどうかの判断については、ご自身の重要なことを依頼するのですから、この弁護士にお願いして結果が出れば受け入れられるという風に思えるかどうかでしょう。
結局、依頼する弁護士を決めるとその後の方向性もあらかた決まってしまいます。ですので、いちど法律相談を試してみて慎重に選んでくださいということに尽きます。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
弁護士の選び方については、過去のブログで考えを述べています。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/06/post-10-886025.html
弁護士を代えたいというご相談にはいくつかのパターンがあります。
よくあるのは弁護士が一生懸命動いてくれないとか、相続案件の処理が詳しくなさそうというケースです。例えば、預貯金の調査を徹底的にやってくれないとか、生前贈与の事実を伝えているのに特別受益の成否について熱心に検討してくれないというケース。最初の相談の時に何をどこまで調査するかとか、ある程度の方針や見通しを聞いておくことでそのような弁護士に依頼してしまうことは避けられたはずです。
また、事件処理がかなり進んだ段階で弁護士の交代を相談されるケース。遺産分割協議の手続が進んでいて、調停期日も数回終えていて合意ができなければそろそろ審判に移行しそうだというケースでは、今までの審理の積み重ねもあって正直今さらの感が強く、最初からお受けしていればこんなことにはなっていないのにと思うことがあります。
やはり、相続の協議においても初動が重要です。きちんと最初から動いてくれる弁護士さんにお願いしましょう。着手金をもらったきり事件処理の連絡がないという弁護士には要注意です。
弁護士を代えることのデメリットもあります。前の弁護士に支払った着手金が無駄になること、話し合いが仕切り直しとなり長期化するリスクがあること、が挙げられます。それでも弁護士を代えるべきかどうかの判断については、ご自身の重要なことを依頼するのですから、この弁護士にお願いして結果が出れば受け入れられるという風に思えるかどうかでしょう。
結局、依頼する弁護士を決めるとその後の方向性もあらかた決まってしまいます。ですので、いちど法律相談を試してみて慎重に選んでくださいということに尽きます。
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電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所 | 記事URL
2014年6月 3日 火曜日
弁護士の選び方
前回は、不動産の分割方法についてブログを書き、最後に弁護士の選び方について、コメントを加えました。今回はその点について少し説明をしたいと思います。
まず、第1の弁護士との相性です。一般の方からすると、弁護士に依頼を考えるのは、現に揉めている時あるいは揉めそうな時です。つまり、弁護士に依頼する時点で何らかのストレスを感じておられるはずです。従って、弁護士との意思疎通でさらにストレスを感じるのでは、イライラが募って逆効果となってしまいます。従って、例えば弁護士に電話がなかなかつながらない、メールの反応が遅い、質問にストレートに答えてくれないなど、弁護士との意思疎通にストレスを感じる場合には、委任を考え直したほうがよいでしょう。
次に、第2の弁護士の事件処理の方針に賛同できること、です。弁護士から、弁護士の示す事件の見通しととるべき処理方針(もちろん費用も)について説明を受けて納得したうえで依頼してください。なお、相談者の方がこうしたいと思っている場合に、弁護士から法的にできないとか、裁判すると負けるリスクがあるといってそれでおしまいのケースがよくあります。相談者の方からすると、ではどうしたら良いのかが問題です。そこもフォローしてアドバイスしてくれるのがよい弁護士です。うまい負け方というか、上手な撤退の仕方というものはあります。他方、ごく稀に自分の望むような回答が得られるまで弁護士を探し続ける方もおられます。数人から意見を聞いて否定的な見解が続けば、自分が望む結果を得るのは困難だと理解することも重要です。
第3の同種案件の経験・ノウハウの多さです。相談者から、先生の専門は?と本当によく聞かれます。相談者は、依頼しようとする案件の経験が多いかどうかが気になるのでしょう。経験が多いと、確かにノウハウや相場観のようなものが蓄積され、有利であることは否定できないと思います。しかし、経験や処理件数の多さで軍配が決まるわけではありません。一般の方が見落としがちなポイントですが、弁護士の事実の調査能力や証拠の収集能力が意外と重要です。自分の件では、どういう事実が重要か、他にどういう証拠があるか、を聞いてみて、弁護士を決めればよいと思います。
最後に重要なことですが、これらをいつどうやって確かめるかです。これらはいずれも弁護士との相談時に確認できます。インターネットで弁護士のホームページも増えていますが、会ってみないことには相性も何も分かりません。まずは相談を申し込んで、その弁護士にお願いするかどうかを決めましょう。
相続に関するご相談は、松井・森岡法律事務所まで(担当松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
まず、第1の弁護士との相性です。一般の方からすると、弁護士に依頼を考えるのは、現に揉めている時あるいは揉めそうな時です。つまり、弁護士に依頼する時点で何らかのストレスを感じておられるはずです。従って、弁護士との意思疎通でさらにストレスを感じるのでは、イライラが募って逆効果となってしまいます。従って、例えば弁護士に電話がなかなかつながらない、メールの反応が遅い、質問にストレートに答えてくれないなど、弁護士との意思疎通にストレスを感じる場合には、委任を考え直したほうがよいでしょう。
次に、第2の弁護士の事件処理の方針に賛同できること、です。弁護士から、弁護士の示す事件の見通しととるべき処理方針(もちろん費用も)について説明を受けて納得したうえで依頼してください。なお、相談者の方がこうしたいと思っている場合に、弁護士から法的にできないとか、裁判すると負けるリスクがあるといってそれでおしまいのケースがよくあります。相談者の方からすると、ではどうしたら良いのかが問題です。そこもフォローしてアドバイスしてくれるのがよい弁護士です。うまい負け方というか、上手な撤退の仕方というものはあります。他方、ごく稀に自分の望むような回答が得られるまで弁護士を探し続ける方もおられます。数人から意見を聞いて否定的な見解が続けば、自分が望む結果を得るのは困難だと理解することも重要です。
第3の同種案件の経験・ノウハウの多さです。相談者から、先生の専門は?と本当によく聞かれます。相談者は、依頼しようとする案件の経験が多いかどうかが気になるのでしょう。経験が多いと、確かにノウハウや相場観のようなものが蓄積され、有利であることは否定できないと思います。しかし、経験や処理件数の多さで軍配が決まるわけではありません。一般の方が見落としがちなポイントですが、弁護士の事実の調査能力や証拠の収集能力が意外と重要です。自分の件では、どういう事実が重要か、他にどういう証拠があるか、を聞いてみて、弁護士を決めればよいと思います。
最後に重要なことですが、これらをいつどうやって確かめるかです。これらはいずれも弁護士との相談時に確認できます。インターネットで弁護士のホームページも増えていますが、会ってみないことには相性も何も分かりません。まずは相談を申し込んで、その弁護士にお願いするかどうかを決めましょう。
相続に関するご相談は、松井・森岡法律事務所まで(担当松井)
電話 03-3261-7125
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