事務所ブログ
2017年9月 7日 木曜日
業務提携のお知らせ
このたび、香港に拠点を置くZetland Fiduciary Groupと業務提携することとなりました(ただし資本関係等はありません)。
Zetland社は、東アジアを含め世界各地に拠点をもち、税務、会社設立等のアドバイザリー業務に力を入れています。
Zetland社のホームページはhttp://zetland.jp/
これにより、当事務所としてもこれまで以上に東アジアにおけるビジネス展開や国際相続の場面においてご相談いただきやすい環境を整えたものと考えております。
当事務所は、これまで、海外在住の日本人のかたの日本国内での相続手続の支援や韓国、台湾、中国、アメリカ等諸外国での相続手続についてアドバイスや支援を行ってきました。
ご承知のとおり、香港は、1997年に中国の特別行政区となりましたが、元英国領ということもあって英米法体系が残っています。
つまり、香港では、相続手続は、裁判所においていわゆるプロベートが行われており、これを回避し、また税法上の優遇を受けるために信託が発達しています。
今、我が国では民事信託を相続に取り入れる動きが広がりつつあります。
当事務所としても、今後もお客様の正当な権利の実現のため、必要なサービスの拡充に努めていきたいと考えております。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
Zetland社は、東アジアを含め世界各地に拠点をもち、税務、会社設立等のアドバイザリー業務に力を入れています。
Zetland社のホームページはhttp://zetland.jp/
これにより、当事務所としてもこれまで以上に東アジアにおけるビジネス展開や国際相続の場面においてご相談いただきやすい環境を整えたものと考えております。
当事務所は、これまで、海外在住の日本人のかたの日本国内での相続手続の支援や韓国、台湾、中国、アメリカ等諸外国での相続手続についてアドバイスや支援を行ってきました。
ご承知のとおり、香港は、1997年に中国の特別行政区となりましたが、元英国領ということもあって英米法体系が残っています。
つまり、香港では、相続手続は、裁判所においていわゆるプロベートが行われており、これを回避し、また税法上の優遇を受けるために信託が発達しています。
今、我が国では民事信託を相続に取り入れる動きが広がりつつあります。
当事務所としても、今後もお客様の正当な権利の実現のため、必要なサービスの拡充に努めていきたいと考えております。
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詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所