事務所ブログ
2017年4月24日 月曜日
戸籍取得がいらなくなる?(相続情報証明制度)
本日は、法務省が平成29年5月29日から導入を検討している法定相続情報証明制度についてのブログです。
これまで、相続手続の際に必要となる金融機関や法務局(登記)への申請には、申請の都度、戸籍謄本や除籍謄本を添付する必要がありました。
その場合、戸籍謄本や除籍謄本などを1通ずつ取って、各金融機関ごとに提出して原本を還付してもらって、次、又その次とやっていますので、時間と手間がかかります。
数十もの預金口座があると郵送の手続きだけで数ヶ月かかることもありました。
今回、法務省が検討している法定相続情報証明制度というのは、戸籍謄本の束の出し直しをしなくてよいように、登記所で登記官が相続人から提出された戸籍謄本を確認して、法定相続情報一覧図を作成し、その写しの交付を無料で行うというものです。
法務省の案内パンフレットはこちらです。
これによれば、法定相続情報一覧図を必要部数、発行してもらえれば、同時並行で複数の機関で相続処理が出来ることとなり、時間的にはかなり短縮できるでしょう。
ただし、最初に戸籍謄本と除籍謄本は取る必要はあります。
従って、親族関係が複雑な事案は戸籍の記載を読み取って、その他の相続人がいないか遡ってたどる必要があることに変わりありません。
要するに同じ戸籍を複数取る必要や、金融機関ごとに原本還付する必要が無くなると言うだけです。
預金口座が多い被相続人のケースでは重宝されるでしょう。
国は、相続登記がされないまま放置されている不動産が年々増えていることに危惧を抱いており、法務省も、相続登記を促しています(写真は霞ヶ関の法務省前のポスターです)。

さて、相続情報証明制度の導入で、相続登記の件数は増加に転じるでしょうか。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
これまで、相続手続の際に必要となる金融機関や法務局(登記)への申請には、申請の都度、戸籍謄本や除籍謄本を添付する必要がありました。
その場合、戸籍謄本や除籍謄本などを1通ずつ取って、各金融機関ごとに提出して原本を還付してもらって、次、又その次とやっていますので、時間と手間がかかります。
数十もの預金口座があると郵送の手続きだけで数ヶ月かかることもありました。
今回、法務省が検討している法定相続情報証明制度というのは、戸籍謄本の束の出し直しをしなくてよいように、登記所で登記官が相続人から提出された戸籍謄本を確認して、法定相続情報一覧図を作成し、その写しの交付を無料で行うというものです。
法務省の案内パンフレットはこちらです。
これによれば、法定相続情報一覧図を必要部数、発行してもらえれば、同時並行で複数の機関で相続処理が出来ることとなり、時間的にはかなり短縮できるでしょう。
ただし、最初に戸籍謄本と除籍謄本は取る必要はあります。
従って、親族関係が複雑な事案は戸籍の記載を読み取って、その他の相続人がいないか遡ってたどる必要があることに変わりありません。
要するに同じ戸籍を複数取る必要や、金融機関ごとに原本還付する必要が無くなると言うだけです。
預金口座が多い被相続人のケースでは重宝されるでしょう。
国は、相続登記がされないまま放置されている不動産が年々増えていることに危惧を抱いており、法務省も、相続登記を促しています(写真は霞ヶ関の法務省前のポスターです)。

さて、相続情報証明制度の導入で、相続登記の件数は増加に転じるでしょうか。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所