事務所ブログ
2016年4月20日 水曜日
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の注意点
今回のブログは、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の注意点です。
遺産分割の話し合いは、遺言書が無い場合、法定相続人が集まって、民法で決められた法定相続分を基準に協議を行うことになります。
例として、父、母、子の家族のケースで、父が亡くなった場合を想定します。被相続人(父)に相続人として配偶者(母)と子どもがいる場合、その法定相続分は各2分の1です。
しかし、子どもが未成年(20歳未満)である場合は注意が必要です。
一般に子どもが未成年の場合はその親が法定代理人となります。そして、親が子どもの法定代理人として子を代理して遺産分割手続に参加すると、親も相続人であると親が多く取得すると子どもが不利益になるという事態になります。これを利益相反関係といいます。
そこで、親は子供のために家庭裁判所に対して特別代理人(親権者にかわって未成年者を代理する人)の選任を申し立て、その特別代理人が親との間で遺産分割協議を行う必要があります(民法826条)。
特別代理人には利益相反の立場に立たない他の親族や弁護士等の専門職が選任されることになります。
特別代理人選任の手続を行わずに遺産分割手続を行っても、無効(無権代理人として効果不帰属)となります。
上記の例で、子が母の成年後見人となっているケースでも同様の配慮が必要です。
通常は、家庭裁判所で選任された成年後見人は、被後見人を代理して遺産分割に参加することになります。
しかし、成年後見人である子も相続人である場合は、子と被後見人の母の利益相反関係が生じます。
ここでも家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議を行うことになります(民法860条)。ただし、後見監督人がいる場合は、後見監督人が被後見人を代理するので特別代理人の選任は不要です(民法860条但し書き、民法851条4号)。
保佐人や補助人が付いている場合も、成年後見人と同様です(民法876条の3第2項、同876条の8第2項)。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
遺産分割の話し合いは、遺言書が無い場合、法定相続人が集まって、民法で決められた法定相続分を基準に協議を行うことになります。
例として、父、母、子の家族のケースで、父が亡くなった場合を想定します。被相続人(父)に相続人として配偶者(母)と子どもがいる場合、その法定相続分は各2分の1です。
しかし、子どもが未成年(20歳未満)である場合は注意が必要です。
一般に子どもが未成年の場合はその親が法定代理人となります。そして、親が子どもの法定代理人として子を代理して遺産分割手続に参加すると、親も相続人であると親が多く取得すると子どもが不利益になるという事態になります。これを利益相反関係といいます。
そこで、親は子供のために家庭裁判所に対して特別代理人(親権者にかわって未成年者を代理する人)の選任を申し立て、その特別代理人が親との間で遺産分割協議を行う必要があります(民法826条)。
特別代理人には利益相反の立場に立たない他の親族や弁護士等の専門職が選任されることになります。
特別代理人選任の手続を行わずに遺産分割手続を行っても、無効(無権代理人として効果不帰属)となります。
上記の例で、子が母の成年後見人となっているケースでも同様の配慮が必要です。
通常は、家庭裁判所で選任された成年後見人は、被後見人を代理して遺産分割に参加することになります。
しかし、成年後見人である子も相続人である場合は、子と被後見人の母の利益相反関係が生じます。
ここでも家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議を行うことになります(民法860条)。ただし、後見監督人がいる場合は、後見監督人が被後見人を代理するので特別代理人の選任は不要です(民法860条但し書き、民法851条4号)。
保佐人や補助人が付いている場合も、成年後見人と同様です(民法876条の3第2項、同876条の8第2項)。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所