事務所ブログ
2016年2月29日 月曜日
遺言書の効力を争う方法
前回のブログでは、遺言書作成の注意点を書きました。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2016/02/post-47-1265991.html
前回ブログで述べたように、自筆証書遺言には、民法が定める厳格な方式があります。
また、公正証書遺言には、証人2名の立ち会い、遺言者の口授、公証人の筆記、遺言者への閲覧または読み聞かせといった方式が定められています。
このような方式違反が争われるケースの他、遺言書の偽造が争われるケース、遺言能力が争われるケース、錯誤無効が争われるケース、公序良俗違反が争われるケースなどがあります。
遺言の有効性を争う場合には、家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立てることになります。
これは調停前置主義といって、家事事件手続法257条第1項に定められています。
しかし、地方裁判所にいきなり遺言無効確認請求の訴えを提起した場合でも、例外的に、裁判所がそのまま審理してくれる場合があります。家事事件手続法257条第2項に定められています。
いきなり裁判所に訴え提起する場合は、それまでの協議の内容などから、調停での合意成立の見込みがないことを書面で記載しておけばよいでしょう。
誰を相手方(裁判でいうと被告)とするかですが、相続人、受遺者(遺言において遺贈を受けた者)です。
ただし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者を被告とする必要があります。
もっとも、遺言の執行が終わっている場合は、遺言執行者を被告とする必要がありません(最高裁昭和51年7月19日判決)。
すでに遺言の執行が終わっている場合は、遺言が無効と判断される場合の帰結として、遺言無効の確認と併せて不動産の抹消登記請求や、金銭の不当利得返還請求を行うことがあります。
次回は、遺言が無効とされるケースごとに見ていきたいと思います。
遺言の効力に疑問のお持ちの方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2016/02/post-47-1265991.html
前回ブログで述べたように、自筆証書遺言には、民法が定める厳格な方式があります。
また、公正証書遺言には、証人2名の立ち会い、遺言者の口授、公証人の筆記、遺言者への閲覧または読み聞かせといった方式が定められています。
このような方式違反が争われるケースの他、遺言書の偽造が争われるケース、遺言能力が争われるケース、錯誤無効が争われるケース、公序良俗違反が争われるケースなどがあります。
遺言の有効性を争う場合には、家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立てることになります。
これは調停前置主義といって、家事事件手続法257条第1項に定められています。
しかし、地方裁判所にいきなり遺言無効確認請求の訴えを提起した場合でも、例外的に、裁判所がそのまま審理してくれる場合があります。家事事件手続法257条第2項に定められています。
いきなり裁判所に訴え提起する場合は、それまでの協議の内容などから、調停での合意成立の見込みがないことを書面で記載しておけばよいでしょう。
誰を相手方(裁判でいうと被告)とするかですが、相続人、受遺者(遺言において遺贈を受けた者)です。
ただし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者を被告とする必要があります。
もっとも、遺言の執行が終わっている場合は、遺言執行者を被告とする必要がありません(最高裁昭和51年7月19日判決)。
すでに遺言の執行が終わっている場合は、遺言が無効と判断される場合の帰結として、遺言無効の確認と併せて不動産の抹消登記請求や、金銭の不当利得返還請求を行うことがあります。
次回は、遺言が無効とされるケースごとに見ていきたいと思います。
遺言の効力に疑問のお持ちの方はお気軽にご相談ください。
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詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
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投稿者 松井・森岡法律事務所