遺言について
2016年2月25日 木曜日
遺言書作成の注意点
遺言については、これまで以下のブログを書いてきました。
遺言について
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/10/post-34-1005087.html
遺言でできること
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/10/post-1-1013498.html
遺言に関するデータ
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/01/-1028-5000105-1081232.html
今回は遺言書作成時の注意点について書きたいと思います。
本人の生前の最終意思である遺言書をせっかく作成するのですから、遺言の効力が後から覆されることの無いよう確実に有効にしておきたいものです。
大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの遺言書があります。
注意すべきなのは、自筆証書遺言を作成する場合です。
公正証書遺言は公証人がチェックしてくれますが、自筆証書遺言は形式面で気を付けることが沢山あります。
1.全文を自分で書きましょう。
パソコンからプリントアウトは不可です。不動産がたくさんある方も不動産目録を全文、自分で書きましょう。
2.日付も署名もしっかり書き、押印をしましょう。
例えば、2月吉日は無効です。ハンコは認め印でも構いません。
3.修正する場合は書き直しがお勧めです。
どうしても修正したい場合は二重線で抹消した箇所に署名押印し、○字抹消●字挿入と記載しましょう。
4.遺言書は1人1通にしましょう。
共同遺言は禁止されています。
5.信頼できる弁護士に遺言の存在と保管場所を伝えておきましょう。
遺言書を見つけてもらわないとその内容を実現することができません。
6.相続人の遺留分は意識しましょう。
遺留分を侵害する遺言書を残した場合、遺留分減殺請求がなされると遺留分を侵害する範囲で無効となります。
遺言書の作成についてもお気軽にご相談をいただければと思います。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
遺言について
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遺言でできること
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/10/post-1-1013498.html
遺言に関するデータ
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/01/-1028-5000105-1081232.html
今回は遺言書作成時の注意点について書きたいと思います。
本人の生前の最終意思である遺言書をせっかく作成するのですから、遺言の効力が後から覆されることの無いよう確実に有効にしておきたいものです。
大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの遺言書があります。
注意すべきなのは、自筆証書遺言を作成する場合です。
公正証書遺言は公証人がチェックしてくれますが、自筆証書遺言は形式面で気を付けることが沢山あります。
1.全文を自分で書きましょう。
パソコンからプリントアウトは不可です。不動産がたくさんある方も不動産目録を全文、自分で書きましょう。
2.日付も署名もしっかり書き、押印をしましょう。
例えば、2月吉日は無効です。ハンコは認め印でも構いません。
3.修正する場合は書き直しがお勧めです。
どうしても修正したい場合は二重線で抹消した箇所に署名押印し、○字抹消●字挿入と記載しましょう。
4.遺言書は1人1通にしましょう。
共同遺言は禁止されています。
5.信頼できる弁護士に遺言の存在と保管場所を伝えておきましょう。
遺言書を見つけてもらわないとその内容を実現することができません。
6.相続人の遺留分は意識しましょう。
遺留分を侵害する遺言書を残した場合、遺留分減殺請求がなされると遺留分を侵害する範囲で無効となります。
遺言書の作成についてもお気軽にご相談をいただければと思います。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所