特別受益について
2016年1月13日 水曜日
特別受益と黙示の持戻し免除の意思表示
特別受益については、過去、以下の記事を書いています。
特別受益の計算の仕方
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/11/post-39-1223536.html
生前贈与と特別受益の関係
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/11/post-42-1227265.html
特別受益で争わないようにするには
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/12/post-43-1245509.html
前回は、特別受益で争わないようにするために、持戻し免除の意思表示についてブログを記載しました。
今回はその続きになります。
持戻し免除の意思表示は、意思表示というくらいですから、明示されていることが基本です。
しかし、明示されていなくても、「黙示」での意思表示が認められるケースがあります。
過去に裁判所で認められたケースとしては以下のものがあります。
1.配偶者(妻)に対する土地の生前贈与につき、妻の貢献に報い、妻の老後の生活を支えるためとして認めたケース。
2.病気や身体的な障害を有する子に宅地等を贈与したことが、その子の生活を支えるためとして認めたケース。
3.被相続人所有の土地上に家屋を新築した子が当該家屋に被相続人と同居して面倒を見ていた場合に、土地の利用権の特別受益について認めたケース。
いずれも、黙示の意思表示があるというための積極的な事情、つまり受けた贈与の分だけ他の相続人より多く取得することを認めるための合理的な理由が必要とされています。
以上のとおり、黙示の意思表示の成立を主張するようなケースは、いきおい話合いでは調整がつかず調停に行く場合が多くなります。
被相続人としては出来れば、相続人間で持ち戻し免除の意思表示があったかどうかで争いにならないよう、明示しておくことが必要でしょう。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
特別受益の計算の仕方
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/11/post-39-1223536.html
生前贈与と特別受益の関係
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/11/post-42-1227265.html
特別受益で争わないようにするには
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/12/post-43-1245509.html
前回は、特別受益で争わないようにするために、持戻し免除の意思表示についてブログを記載しました。
今回はその続きになります。
持戻し免除の意思表示は、意思表示というくらいですから、明示されていることが基本です。
しかし、明示されていなくても、「黙示」での意思表示が認められるケースがあります。
過去に裁判所で認められたケースとしては以下のものがあります。
1.配偶者(妻)に対する土地の生前贈与につき、妻の貢献に報い、妻の老後の生活を支えるためとして認めたケース。
2.病気や身体的な障害を有する子に宅地等を贈与したことが、その子の生活を支えるためとして認めたケース。
3.被相続人所有の土地上に家屋を新築した子が当該家屋に被相続人と同居して面倒を見ていた場合に、土地の利用権の特別受益について認めたケース。
いずれも、黙示の意思表示があるというための積極的な事情、つまり受けた贈与の分だけ他の相続人より多く取得することを認めるための合理的な理由が必要とされています。
以上のとおり、黙示の意思表示の成立を主張するようなケースは、いきおい話合いでは調整がつかず調停に行く場合が多くなります。
被相続人としては出来れば、相続人間で持ち戻し免除の意思表示があったかどうかで争いにならないよう、明示しておくことが必要でしょう。
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詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
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投稿者 松井・森岡法律事務所