遺産分割における金融商品の取り扱い
2015年9月17日 木曜日
各種金融商品の相続について
今回は「各種金融商品の相続について」のブログです。
前回は、預金についての遺産分割における取扱いが特殊であることを説明しました。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/09/post-35-1197008.html
最近はいろいろな金融商品が世に出回っており、株式のみならず投資信託や債券などがあります。遺産にこれらの金融商品が沢山含まれるケースも少なくありません。
これらを保有したまま相続が始まると、どうなるのでしょうか。預金と同じように、金融機関に対し相続分に従って当然に分配請求できるでしょうか。
この問題については下級審の裁判例でも判断が分かれていましたが、昨年(平成26年)の2つの最高裁の判決が結論を出しました。
最高裁の2月判決は株式、投資信託受益権、外国投資信託受益権、個人向け国債について、当然分割を否定し、相続人の1人による単独の権利行使を否定しました。さらに12月判決は投資信託の元本償還金、同じく収益分配金についても当然分割を否定しました。
投資信託の元本償還金や収益分配金は純粋な金銭債権といっても問題ないと思うのですが、おおもとの権利である投資信託受益権の当然分割が否定されることから、その結論が導かれています。そうすると、株式や投資信託、国債の払戻をしようとする場合、相続人間で遺産分割協議を成立することが必要になります。
結局、相続分に応じて当然分割される一般の預金債権が特殊だということです。
なお、郵政民営化前の定額郵便貯金は当然分割されません。旧郵便貯金法に分割の払戻しを禁止する定めがあったためです。しかし、現在は旧郵便貯金法は廃止されていますので、分割の払戻請求ができないのは、平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金のみです。
そのほかの預金は定期預金も含めて分割請求ができることになります。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
前回は、預金についての遺産分割における取扱いが特殊であることを説明しました。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2015/09/post-35-1197008.html
最近はいろいろな金融商品が世に出回っており、株式のみならず投資信託や債券などがあります。遺産にこれらの金融商品が沢山含まれるケースも少なくありません。
これらを保有したまま相続が始まると、どうなるのでしょうか。預金と同じように、金融機関に対し相続分に従って当然に分配請求できるでしょうか。
この問題については下級審の裁判例でも判断が分かれていましたが、昨年(平成26年)の2つの最高裁の判決が結論を出しました。
最高裁の2月判決は株式、投資信託受益権、外国投資信託受益権、個人向け国債について、当然分割を否定し、相続人の1人による単独の権利行使を否定しました。さらに12月判決は投資信託の元本償還金、同じく収益分配金についても当然分割を否定しました。
投資信託の元本償還金や収益分配金は純粋な金銭債権といっても問題ないと思うのですが、おおもとの権利である投資信託受益権の当然分割が否定されることから、その結論が導かれています。そうすると、株式や投資信託、国債の払戻をしようとする場合、相続人間で遺産分割協議を成立することが必要になります。
結局、相続分に応じて当然分割される一般の預金債権が特殊だということです。
なお、郵政民営化前の定額郵便貯金は当然分割されません。旧郵便貯金法に分割の払戻しを禁止する定めがあったためです。しかし、現在は旧郵便貯金法は廃止されていますので、分割の払戻請求ができないのは、平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金のみです。
そのほかの預金は定期預金も含めて分割請求ができることになります。
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電話 03-3261-7125
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投稿者 松井・森岡法律事務所