事務所ブログ
2014年8月22日 金曜日
用語の意味について
今回は小規模宅地等の特例にでてくる、用語の意味について説明したいと思います。
何気なく使われている用語でも、細かく要件が決まっています。
そもそも、「親族」って何でしょうか。どこまでが親族でしょうか。
民法では、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族として定義されています。
親等表というものがありますので、それを見れば簡単に分かります。横浜市がホームページで公開している親等表がこちらです。血縁関係があったり、あるいは結婚していれば、かなりの範囲で親族となることが分かります。税法でも基本的には同一の範囲になります。
「貸付」という概念もよく出てきますが、1円でも賃料を支払えば有償の貸付けとして認められるのでしょうか。
特例の適用を受ける不動産の貸付は、相当の対価を得て継続的に行うものに限られています。
賃貸借ではなく、使用貸借で貸し付けられている宅地等に特例の適用はありません。従って、賃料が1円の場合は相当の対価とはいえず、使用貸借と認定され、特例の適用が受けられなくなります。
相当の対価とは、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、相当の利益を生じるような場合をいうとされています。特定同族企業事業用宅地等の特例の適用を受けようとして、オーナー企業に貸付けを行う場合は要注意ですね。近隣の相場も検討して、賃貸借契約書を作成しておくべきでしょう。
「生計を一にする」というのも、どういう意味でしょうか。
これも税法上の概念です。所得税法基本通達2-47では、「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居している者に限りません。勤労、修学、療養等の理由で同居していなくても、その余暇には当該親族の元で起居を共にすることを常例としている場合や、親族間で常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合が「生計を一にする」親族に含まれるとしています。
また、親族が同居している場合でも、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合は、「生計を一にする」親族に含まれないとされています。
いやいや、細かい話ですね。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
何気なく使われている用語でも、細かく要件が決まっています。
そもそも、「親族」って何でしょうか。どこまでが親族でしょうか。
民法では、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族として定義されています。
親等表というものがありますので、それを見れば簡単に分かります。横浜市がホームページで公開している親等表がこちらです。血縁関係があったり、あるいは結婚していれば、かなりの範囲で親族となることが分かります。税法でも基本的には同一の範囲になります。
「貸付」という概念もよく出てきますが、1円でも賃料を支払えば有償の貸付けとして認められるのでしょうか。
特例の適用を受ける不動産の貸付は、相当の対価を得て継続的に行うものに限られています。
賃貸借ではなく、使用貸借で貸し付けられている宅地等に特例の適用はありません。従って、賃料が1円の場合は相当の対価とはいえず、使用貸借と認定され、特例の適用が受けられなくなります。
相当の対価とは、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、相当の利益を生じるような場合をいうとされています。特定同族企業事業用宅地等の特例の適用を受けようとして、オーナー企業に貸付けを行う場合は要注意ですね。近隣の相場も検討して、賃貸借契約書を作成しておくべきでしょう。
「生計を一にする」というのも、どういう意味でしょうか。
これも税法上の概念です。所得税法基本通達2-47では、「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居している者に限りません。勤労、修学、療養等の理由で同居していなくても、その余暇には当該親族の元で起居を共にすることを常例としている場合や、親族間で常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合が「生計を一にする」親族に含まれるとしています。
また、親族が同居している場合でも、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合は、「生計を一にする」親族に含まれないとされています。
いやいや、細かい話ですね。
お問い合わせはこちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所