相続税について
2014年8月11日 月曜日
小規模宅地等の特例について
前回は相続税の基礎控除についてお話ししました。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/07/post-26-933108.html
相続税では、控除や減額の制度がたくさんあります。
なかでも、小規模宅地等の特例については、今回の相続税制改正に伴って変更されており、雑誌や書籍等でもかなり触れられています。しかし、とても分かりにくい。そこで、当事務所でフローチャートを作成してみました。
まずは、居住の用に供されていた宅地〔特定居住用宅地〕です。これらは相続、遺贈、死因贈与の場合に適用されます。
被相続人が居住していた宅地のフローチャートはこちら
被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地についてのフローチャートはこちら
相続された方、あるいはこれから相続が見込まれる方は、自分があてはまるかどうか検討してみてください。
お問い合わせは、こちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/07/post-26-933108.html
相続税では、控除や減額の制度がたくさんあります。
なかでも、小規模宅地等の特例については、今回の相続税制改正に伴って変更されており、雑誌や書籍等でもかなり触れられています。しかし、とても分かりにくい。そこで、当事務所でフローチャートを作成してみました。
まずは、居住の用に供されていた宅地〔特定居住用宅地〕です。これらは相続、遺贈、死因贈与の場合に適用されます。
被相続人が居住していた宅地のフローチャートはこちら
被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地についてのフローチャートはこちら
相続された方、あるいはこれから相続が見込まれる方は、自分があてはまるかどうか検討してみてください。
お問い合わせは、こちらから
詳細につきましては、松井・森岡法律事務所まで(担当 松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所