事務所ブログ
2014年4月18日 金曜日
相続放棄(その3)
弁護士の松井です。先週、相続放棄についてブログを書きました。その続きです。
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/04/1-819899.html
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/04/2-822537.html
相続人が、被相続人に財産があることを知っていたけど、債務があることを知らずに死後3か月経過した相続人の場合は相続放棄できるでしょうか。
最高裁が、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき、といっている以上難しいとも思えます。
しかし、それでは相続人に酷な場合もあります。
家裁では、このようなケースでも個別の事案では相続放棄を認めているものもあります。理屈としては、例えば、債務がないと信じることについて相当の理由があるから債権者の連絡があった時から3か月といったり、債務がないとの錯誤が解消されてから3か月といったりしています。
最高裁の判断内容からは無理があるように思いますが、個別に救済すべき事案については、家庭裁判所も理屈を工夫して対応しているといえます。
もっとも、認められるかどうかが微妙ですので、事案ごとに応じたポイントを突いた申立てをする必要があります。
ポイントというのは、被相続人と相続人との生活状況であったり、接触の頻度などの事実関係になります。
さて、上記のケースのように、被相続人にプラスの財産があるけどマイナスの債務もある場合、相続人としては相続放棄するにはもったいないと思いますよね。
その場合、相続放棄ないし熟慮期間の期間伸長の申立ては、相続債権者との間で交渉の手段として利用することもあります。
これは相続人不在の場合の相続財産管理人の制度とも関連しますので、次回お話します。
相続に関するご相談は、松井・森岡法律事務所まで(担当松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
http://www.am-lawoffice.jp/blog/2014/04/1-819899.html
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相続人が、被相続人に財産があることを知っていたけど、債務があることを知らずに死後3か月経過した相続人の場合は相続放棄できるでしょうか。
最高裁が、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき、といっている以上難しいとも思えます。
しかし、それでは相続人に酷な場合もあります。
家裁では、このようなケースでも個別の事案では相続放棄を認めているものもあります。理屈としては、例えば、債務がないと信じることについて相当の理由があるから債権者の連絡があった時から3か月といったり、債務がないとの錯誤が解消されてから3か月といったりしています。
最高裁の判断内容からは無理があるように思いますが、個別に救済すべき事案については、家庭裁判所も理屈を工夫して対応しているといえます。
もっとも、認められるかどうかが微妙ですので、事案ごとに応じたポイントを突いた申立てをする必要があります。
ポイントというのは、被相続人と相続人との生活状況であったり、接触の頻度などの事実関係になります。
さて、上記のケースのように、被相続人にプラスの財産があるけどマイナスの債務もある場合、相続人としては相続放棄するにはもったいないと思いますよね。
その場合、相続放棄ないし熟慮期間の期間伸長の申立ては、相続債権者との間で交渉の手段として利用することもあります。
これは相続人不在の場合の相続財産管理人の制度とも関連しますので、次回お話します。
相続に関するご相談は、松井・森岡法律事務所まで(担当松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所