事務所ブログ
2014年4月 9日 水曜日
相続放棄(その1)
親族の方が亡くなられると、被相続人と相続人の間で相続が生じることになります。
法的には、相続が開始するといいます。
亡くなった方に債務が多かった場合、相続放棄するかどうかを検討することになります。
気を付けなければいけないのは、いわゆる熟慮期間の3か月という期間です。
3か月の間に家庭裁判所に、1.放棄をするか、2.限定承認をするか、3.判断がつかないので期間伸長の申立てをする必要があります。
この期間を経過すると単純承認となり、マイナスの財産もプラスの財産も全部承継することになります。
3か月の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」なのですが、これだけではいつからか明確には分かりません。
被相続人の死亡の事実を知ったときでしょうか?借金の存在を知った時でしょうか?
いろいろな考え方があり、最高裁の判例もありますが、借金があると分かって相続放棄をしようとする場合、安全にいくなら死亡の時点から3か月以内には申し立てをしたほうがよいでしょう。
しかし、厄介なことに相続債権者も3か月の熟慮期間を知っていますから、3か月たって請求してくることがあり、相続人としてはそのときに初めて債務の存在を知るときもあります。
この場合の対応はまた改めて。
相続に関するご相談は、松井・森岡法律事務所まで(担当松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
法的には、相続が開始するといいます。
亡くなった方に債務が多かった場合、相続放棄するかどうかを検討することになります。
気を付けなければいけないのは、いわゆる熟慮期間の3か月という期間です。
3か月の間に家庭裁判所に、1.放棄をするか、2.限定承認をするか、3.判断がつかないので期間伸長の申立てをする必要があります。
この期間を経過すると単純承認となり、マイナスの財産もプラスの財産も全部承継することになります。
3か月の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」なのですが、これだけではいつからか明確には分かりません。
被相続人の死亡の事実を知ったときでしょうか?借金の存在を知った時でしょうか?
いろいろな考え方があり、最高裁の判例もありますが、借金があると分かって相続放棄をしようとする場合、安全にいくなら死亡の時点から3か月以内には申し立てをしたほうがよいでしょう。
しかし、厄介なことに相続債権者も3か月の熟慮期間を知っていますから、3か月たって請求してくることがあり、相続人としてはそのときに初めて債務の存在を知るときもあります。
この場合の対応はまた改めて。
相続に関するご相談は、松井・森岡法律事務所まで(担当松井)
電話 03-3261-7125
FAX 03-3261-7126
投稿者 松井・森岡法律事務所