相続が発生したら
遺産の内容によっては、相続を放棄したほうが良いケースもあります。
財産の内容を調査し、よく考えた上で相続するかどうかを選択しましょう。

被相続人の財産は、プラスの財産ばかりではありません。
相続する際には、マイナスの財産も引き継がなければならなくなります。
莫大な借金があったりすると、その債務を相続人が被ってしまい、人生設計が大きく狂ってしまう可能性もあります。そのようなことを回避するために、相続人には、限定承認という方法を選択することができます。
また、自分の意志で相続自体を放棄することもできます。
相続が発生したら
まずは遺言書の有無を確認しましょう
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆の遺言書がある場合、勝手に封を開けてみてはいけません。偽造防止のために家庭裁判所の検認という手続を受ける必要があります。ただし、2020年の相続法改正法施行により、自筆証書遺言を公証役場に保管してもらえば検認は不要となりました。
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言があるかどうかは公証役場で検索してもらえます。相続開始後に相続人であることを戸籍謄本によって証明すれば、全国どの公証役場でも公正証書遺言があるかどうかを検索してくれます。
次に、遺産の内容によっては、相続を放棄した方がよいケースもあります。
「財産の内容を調査し、よく考えて、相続するか、相続放棄するか、限定承認するかを選択しましょう。」
被相続人の債務を相続人が承継し、人生設計が大きく狂ってしまう可能性があります。そのようなことを回避するため、相続人には、自分の意思で相続を放棄することができます。また、積極財産から消極財産を差し引きしてプラスになる場合にのみ相続する限定承認という制度もあります。
被相続人の財産は、プラスの財産ばかりではありません
積極財産
現金をはじめ、不動産、自動車や貴重品などの動産、有価証券、金融商品、債権、会社を経営している場合には自社株など会計的にプラスの価値がある財産のことです。
消極財産

主に、金融機関に対する債務や個人間での債務、会社を経営している場合には保証人として裏書きしている債務なども含まれます。債務については、金融機関によっては相続放棄や限定承認の手続きをとることが可能な熟慮期間(相続の発生を知ったときから3ヵ月間)を過ぎてから通知されることもありますので、要注意です。
みなさまに相続が発生したことを知ったときには、まず、相続をどういう範囲で承認するかを選ぶことができます。それが「承認方法の選択」です。
相続承認方法の選択

相続が発生してから3ヶ月間の熟慮期間に、相続人は遺産の相続方法を選択することができます。この間、手続きをおこなわない場合は、「単純承認」になり、積極財産も消極財産も合わせて相続することになります。
限定承認や相続放棄の手続きをおこないたい場合には、当事務所で、それをサポートすることができます。
単純承認
積極財産も消極財産も無条件で受け継ぐことです。手続きは必要ありませんが、限定承認や相続放棄の手続きをしないと、被相続人に莫大な債務があった場合でもすべての財産を相続することになります。
限定承認
被相続人にどれだけの債務があるかわらない場合や債務が大きい場合は、積極財産を越えた債務は支払う必要がなくなります。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。また、家庭裁判所での手続が必要です。
相続の放棄

自分自身は遺産を相続しないという意思を表す場合や、被相続人にかなりの債務があるケースで自分としてはリスクを負いたくない場合、相続放棄という選択肢が有効です。相続放棄には家庭裁判所での手続が必要です。
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